最近、当事務所でご相談いただいた相続放棄の中に、このようなケースがありました。
長年ほとんど交流のなかった兄弟が亡くなり、そのことを知らないまま生活していたところ、ある日突然、亡くなった兄弟の債権者の代理人弁護士から、借金の支払いを求める書類が届いたというものです。
突然届いた請求書を見て、「兄弟の借金を自分が払わなければならないの?」「亡くなってからかなり時間が経っているけれど、もう相続放棄はできない?」と慌てて相談に来られる方もいらっしゃいます。
このような場合でも、亡くなってから3か月以上経過しているという理由だけで、相続放棄を諦める必要はありません。
亡くなった方に子どもがおらず、両親や祖父母などの直系尊属も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
また、先順位の相続人が相続放棄をした結果、兄弟姉妹が相続人になることもあります。
そのため、「何十年も会っていないから関係ない」「兄弟に借金があることなど全く知らなかった」という場合でも、法律上は相続人となる可能性があります。
相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐことになります。
最近では、孤独死をされて発見されるまで時間を要し、賃貸住宅の原状回復に高額な工事費を請求されるケースもあります。
借金を相続したくない、関わりたくないという場合に検討するのが、家庭裁判所で行う相続放棄です。
相続放棄には期限があり、民法では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続を承認するか放棄するかを決めることとされていますが、ここで重要なのは、単純に「亡くなった日から3か月」ではないということです。
疎遠な兄弟の場合、「兄が亡くなったこと自体を知らなかった」ということも珍しくなく、そのような場合には、死亡した日から既に3か月以上経過していても、それだけを理由として直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。
また、亡くなったことや自分が相続人となったことは知っていたものの、相続財産が全くないと考えていたところ、後になって初めて多額の借金が判明したというケースもあります。
このような場合についても、事情によっては相続放棄が認められる可能性がありますが、「借金を知ってから必ず3か月以内なら相続放棄できる」という意味ではありません。
いつ死亡を知ったのか、自分が相続人になったことをいつ知ったのか、それまで相続財産をどのように認識していたのかなど、個別の事情によって判断されます。
特に注意していただきたいのが、債権者や代理人弁護士から請求書が届いた場合です。
「自分が借りたお金ではないから関係ないだろう」と、そのままにしてはいけません。
その通知によって初めて、兄弟が亡くなっていたこと、自分が相続人となっていること、借金が存在していることを知るケースがあります。
相続放棄を検討するのであれば、通知が届いた時点で速やかに専門家へ相談することが重要です。
届いた封筒や請求書なども捨てずに保管しておくことで、「いつ、何を知ったのか」を確認するための重要な資料になる場合があります。
突然請求を受けると、「少額だから、とりあえず払ってしまおう」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続財産を処分した場合などには、相続を承認したものとみなされ、その後の相続放棄に影響する可能性があります。
債権者から請求を受けたからといって、内容を十分確認しないまま支払ったり、相続財産を処分したりすることは避けた方がよいでしょう。
まずは相続関係や財産状況を確認することが大切です。
相続放棄について、「死亡から3か月以上経っているので、もう無理だと思っていました」と言われることがあります。
しかし、相続放棄の3か月という期間は、単純に死亡日だけで判断するものではありません。
特に、亡くなった方と長期間疎遠だった、死亡したことを後になって知った、先順位の相続人が相続放棄して自分が相続人になった、財産は何もないと思っていた、突然、債権者や弁護士から請求が届いたといった事情がある場合には、詳しい経緯を確認する必要があります。
疎遠だった親族の相続は、ある日突然始まることがあります。
特に、債権者やその代理人弁護士から突然請求書が届けば、驚かれるのは当然です。
しかし、「亡くなってから3か月以上経っているから相続放棄できない」と自己判断して諦める必要はありません。
一方で、時間が経過すればするほど手続きが難しくなる可能性があります。
亡くなった親族の債権者から請求書や通知が届いた場合には、その書類をそのままお持ちいただき、できるだけ早くご相談ください。
事情を確認したうえで、相続放棄が可能かどうか、必要な手続きをご案内いたします。