最近、当事務所では、外国籍の方が関係する相続登記についてご相談をいただくことがあります。
日本に長く住み、日本国内に自宅や土地を所有している外国籍の方も珍しくありません。
では、その方が亡くなった場合、日本にある不動産はどのように相続するのでしょうか。
「日本にある不動産なのだから、日本人と同じように相続登記をすればいいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、外国籍の方の相続では、通常の相続登記とは異なる確認が必要となり、手続きに時間を要することがあります。
今回は、外国人の相続登記がなぜ大変なのか、その理由をご紹介します。
外国籍の方の相続で最初に問題となるのが、相続についてどこの国の法律が適用されるのかという点です。
日本では、外国人の相続について、原則として亡くなった方の本国法によるものとされているので、亡くなった方の国籍を確認したうえで、その国の相続制度を調査する必要があります。
国によって、誰が相続人になるのか、配偶者や子の相続分、養子の取扱い、遺言の取扱い
などが日本とは異なる場合があります。
さらに、本国の法律によって日本法が適用されることになる場合もあり、単純に「外国人だから本国法」と判断できないケースもあります。
日本人の相続では、戸籍をたどることで、「誰と結婚したのか」「子どもは何人いるのか」「両親や兄弟姉妹は誰なのか」といった身分関係を確認することができます。
そのため、通常の相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を確定していきますが、外国には日本と同じような戸籍制度が存在しない国もあります。
その場合には、出生証明書、婚姻証明書、家族関係を証明する書類、死亡証明書など、その国で発行されるさまざまな証明書を組み合わせて、相続関係を確認することになります。
必要な証明書が日本国内で取得できない場合には、本国から取り寄せなければならないことがありますが、国によって証明制度や取得方法が異なるため、「どの書類を取得すれば相続人を証明できるのか」というところから調査しなければならないケースもあります。
さらに、外国語で作成された書類については、相続登記のために日本語の訳文を準備する必要があります。
こうした点が、日本人の相続登記と比べて時間と手間がかかる理由の一つです。
外国籍で生まれた方が、その後日本国籍を取得しているケースもあり、現在は日本人で戸籍が作成されていても、帰化以前の身分関係が日本の戸籍だけでは十分に確認できない場合があります。
その場合には、日本の戸籍だけでなく、帰化前の国籍国の証明書などを確認する必要が生じることがあります。
「現在は日本人だから、日本の戸籍だけですべて確認できる」とは限らない点にも注意が必要です。
外国人の相続登記で難しいのは、単に外国の証明書を集めれば終わりではないところです。
集めた資料によって、「亡くなった方の本国法上、相続人が誰であることを十分に証明できているか」を確認する必要があり、外国の法律や証明制度と、日本の不動産登記実務の両方を考えながら手続きを進めることになります。
ケースによって必要となる資料が大きく異なるため、事前に法務局へ照会しながら進めることが適切な場合もあります。
外国人が関係する相続では、適用される法律の確認、相続人の確定、本国書類の収集、日本語訳の準備、登記に必要な書類の検討など、日本人だけの相続とは異なる作業が必要になることがあります。
本国からの書類取得に時間がかかることもあるため、相続が発生したら、できるだけ早い段階から準備を始めることをおすすめします。
外国人の相続登記は、国籍や家族関係によって必要な手続きが大きく異なりますので、インターネットで調べた一般的な必要書類だけでは対応できないケースも少なくありません。
当事務所では、外国籍の方が関係する相続登記についても、必要となる資料や手続きを確認しながら対応しております。
「外国籍の親が日本に不動産を所有していた」「相続人の中に外国籍の人がいる」「帰化前の親族関係をどのように証明すればよいか分からない」といった場合も、まずはお気軽にご相談ください。