依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

共有名義を解消する方法は?

以前のブログでもご紹介したとおり、不動産の共有名義は、共有者間で意見がまとまらないと売却できない、相続で権利関係が複雑になるなど、将来的なトラブルにつながることが少なくありません。

そのため、「共有名義を解消したい」というご相談は非常に多く、今回は、共有名義を解消する際の現実的な方法についてご説明します。

そもそも、共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態で、例えば、兄弟で相続した実家、夫婦共有で購入した住宅、親族間で共有している土地などが代表例です。

共有名義を解消する主な方法としては、他の共有者へ代償金を支払って単独所有にする方法がもっとも多い方法です。

単独所有にするメリットとしては、他の共有者に相続が発生した場合に将来のトラブルを防ぎやすいということと、売却・管理がしやすい。ことがあげられます。

この場合、不動産の評価額をどう決めるか、代償金を支払えるかががポイントになります。

単独名義にするための代償金が支払えない場合は、共有不動産を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法もよく使われます。

最終的に共有関係が完全に解消されて、不動産を現金化できることから、その後の管理等も不要になる事がメリットですが、注意点としては、売却するには共有者全員の同意が必要のため、売却時期や価格で意見が分かれることがある点になります。

また、共有者の持ち分を贈与するという方法もあります。ただ、一般的に不動産の資産価値は高いことが多いため、贈与税や譲渡所得税の検討が必要な場合があります。

共有関係の解消に関して、話し合いでまとまらない場合、裁判所を利用して共有状態を解消する共有物分割請求の調停、訴訟の方法もあります。

裁判所の関与する手続きになるので、時間と費用がかかること、関係性が悪化することもあるため、できれば話し合いでの解決が望ましいケースが多いです。

共有名義は、放置すると相続が発生する。共有者が増える。連絡が取れない人が出てくる

など、さらに解決が難しくなることがあります。

「まだ困っていないから」と先送りにした結果、相続登記がされずに、結果として何十人もの共有状態になっているケースも実際にあります。

共有不動産は、誰が使うのか、将来的にどうするのかを早めに整理しておくことで、大きなトラブルを防ぐことができます。

共有名義には、相続、売却、税金、家族関係など、さまざまな問題が関係してきます。

状況によって適切な解決方法は異なりますので、「共有を解消したい」「将来的に問題になりそう」

という場合は、早めにご相談ください。