依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

空き家相続で増えている相談とは?

近年、相続に関するご相談の中でも、空き家に関する相談が増えています。

特に、両親が亡くなった後の実家、誰も住んでいない古い住宅、遠方にある相続した不動産について、「どうしたらよいか分からない」、「売るべきか残すべきか迷っている」というご相談を多くいただきます。

最も多いのが、「実家を相続したけれど、既に自宅があるので住む予定がない」というケースです。

子ども世代は既に別の場所で生活していることが多く、実家を利用する予定がないまま空き家になってしまいます。

しかし、住んでいなくても不動産を所有している以上、固定資産税、建物の管理、草刈りや清掃 などの負担は続きます。

空き家の相続では、売却したい人、残したい人、特に関心がない人が混在することがあります。

その結果、「話し合いが進まない」、「とりあえず共有名義にした」というケースも少なくありません。

しかし、共有名義のまま放置すると、将来的にさらに相続人が増え、問題が複雑化することがあります。

昔からよくあるのが、「父が亡くなってから何十年も名義変更していない」というケースです。

以前は特に不都合が生じないこともありましたが、現在は事情が変わり、令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、長期間放置すると、相続人が増える、必要書類が増える、遺産分割協議が難しくなる など、手続きの負担も大きくなります。

「空き家を売りたい」というご相談も多くありますが、不動産の名義が亡くなった方のままでは、原則として売却することができません。そのため、相続登記、売却活動という順番で進める必要があります。

空き家を長期間放置すると、建物の老朽化、倒壊リスク、雑草や害虫の発生、近隣からの苦情 などの問題が生じることがあります。

また、管理が不十分な場合には、所有者として責任を問われるケースもあります。

空き家を相続した場合、誰が相続するのか、今後利用する予定があるのか、売却するのか、賃貸活用するのかを早めに整理することが重要です。

特に相続登記は、「そのうち考えよう」が大きな問題になることもあり、早い段階で行うほど手続きがスムーズに進みます。

空き家問題は、全国的に増加しており、当事務所にも多くのご相談が寄せられています。

「まだ困っていないから」、「家族で話し合えていないから」と先送りにすると、後になって手続きが複雑になることもあります。

空き家を相続された方、相続する可能性がある方は、お早めにご相談ください。