依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

【全4回シリーズ・第2回】民泊と旅館業、何が違う?

前回は、「相続した空き家は売却だけでなく、活用という選択肢もあります」というお話をしました。 その活用方法として代表的なのが、「民泊」と「旅館業」です。 「どちらも宿泊施設だから同じでは?」と思われる方も多いのですが、実は根拠となる法律や手続き、営業方法には大きな違いがあります。

今回は、それぞれの特徴を分かりやすくご紹介します。 一般的に「民泊」と呼ばれるものは、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく制度です。

都道府県などへの届出を行うことで、自宅や空き家を宿泊施設として活用できます。 民泊の大きな特徴は、年間の営業日数が180日までと定められていることです。

そのため、空いている実家を活用したい。副収入を得たい。まずは小規模に始めてみたい。という方に向いている制度といえます。

一方、旅館業は旅館業法に基づく営業で、代表的なものに「簡易宿所営業」があります。

旅館業は、保健所の許可を受ける必要がありますが、営業日数の制限はありません。

本格的に宿泊事業を行いたい場合は、旅館業の許可を取得するケースが多くなります。

大まかに比較すると、次のような違いがあります。

民泊 旅館業 届出制 許可制 年間180日まで営業 営業日数の制限なし 小規模・副業向き 本格的な宿泊営業向き 住宅宿泊事業法が適用 旅館業法が適用 (※実際には、消防法、建築基準法や自治体の条例なども関係します。)

「届出だけなら民泊の方が簡単なのでは?」と思われることがありますが、実際には、建物の構造、用途地域、消防設備、自治体独自の条例など、確認しなければならない事項が数多くあります。

物件によっては、民泊より旅館業の方が適している場合もあれば、その逆もあり、 「どちらが簡単か」ではなく、その物件にどちらの制度が適しているかを検討することが大切です。

空き家を活用する場合は、民泊にするか、旅館業にするかを決める前に、まず建物や立地が制度に適合するかを確認することが重要です。

最初の判断を誤ると、改修工事や設備投資をした後で営業できないことが判明するケースもあります。

次回は、 「空き家を民泊・旅館業として活用する前に確認したいポイント」 をテーマに、用途地域、建築基準法、消防法、接道条件など、事前に確認しておきたい実務上のポイントを分かりやすくご紹介します。 空き家活用をお考えの方は、ぜひ次回もご覧ください。