依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

子どものいない夫婦こそ相続対策を

最近、当事務所では、子どものいないご夫婦の相続に関するご相談が増えています。

なかでも問題となるのが、相続が発生した後、長期間にわたって相続登記や遺産分割をしないままになっているケースです。

「夫婦二人で暮らしてきた家だから、夫が亡くなれば当然妻が相続する」そう思われている方もいらっしゃいますが、法律上は必ずしもそうではありません。

今回は、子どものいないご夫婦の相続で注意していただきたいポイントをご紹介します。

夫が亡くなり、子どもがいない場合でも、妻だけが相続人になるわけではなく、夫の両親などの直系尊属が存命であれば、妻と直系尊属が相続人となります。

両親や祖父母などが既に亡くなっている場合でも、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となり、さらに、夫より先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人となることもあります。

そのため、子どものいない方の相続では、思っていた以上に広い範囲の親族が相続に関係することがあります。

例えば、夫が亡くなった時点では、「妻と夫の兄弟姉妹」だけだった相続関係でも、何年も遺産分割をしないままにしていると、その間に兄弟姉妹が亡くなることがあります。

そうすると、その兄弟姉妹についても新たな相続が発生します。

その結果、当初は数人だった関係者が、年月の経過によって10人以上になることも珍しくありません。世代が進めば、「名前は知っているけれど会ったことがない」「どこに住んでいるのか分からない」という親族が相続人になっていることもあります。

遺産分割は、基本的に相続人全員で話し合う必要がありますので、相続人が増えれば、それだけ全員の意見をまとめることも難しくなります。

例えば、不動産を売却したい人、不動産を残したい人、法定相続分に相当する金銭を求める人、そもそも話し合いに応じてくれない人など、それぞれの考え方が異なることもあります。

当事者同士で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停が必要になることもあります。

相続が発生した当時に手続きをしていれば比較的簡単に終わったはずの問題が、長期間放置したことで、大きな相続問題になってしまうことがあります。

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されており、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

この相続登記の義務化は令和6年4月1日以降に発生した相続だけが対象ではなく、それ以前に発生している相続で、現在も相続登記がされていない不動産についても対象となります。

こうした問題を未然に防ぐ方法の一つが、遺言書の作成です。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、例えば子どものいない夫婦が、「自分が亡くなったら、自宅を含めた財産を妻(夫)に相続させたい」と考えている場合、遺言を作成しておくことは非常に有効な相続対策になります。

もちろん、ご夫婦の財産状況や親族関係によって適切な内容は異なりますので、個別の検討が必要です。

子どものいないご夫婦の場合、「夫婦だけの財産だから、どちらかが亡くなっても特に問題はない」と思われがちです。

しかし、実際の相続では兄弟姉妹や甥・姪まで関係し、さらに相続を放置することで関係者が増えてしまうことがあります。

相続人が増えてから解決するよりも、元気なうちに遺言などの対策をしておく方が、残された配偶者の負担を大きく減らすことができます。

また、既に相続が発生していて、何年も相続登記をしていない場合も、そのままにせず一度相続関係を確認することをおすすめします。

「うちは子どもがいないけれど、遺言を書いた方がいい?」「昔亡くなった親族名義の不動産が残っている」といった段階でも構いません。 相続や相続登記について気になることがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。