親が亡くなり、遺品を整理していたところ、「通帳が一冊も見つからない」「生前、どこの銀行を利用していたのか分からない」「昔、定期預金をしていると聞いたことがあるけれど、銀行名を覚えていない」といったことで困られる方がいらっしゃいます。
最近はネットバンクを利用する方も増えており、通帳がないことも珍しくありません。
では、亡くなった方がどこの金融機関に預貯金を持っていたのか分からない場合、どのように調査すればよいのでしょうか。
今回は、相続人が預貯金を調査する方法と、注意しておきたいポイントをご紹介します。
まず知っておいていただきたいのは、通帳やキャッシュカードが見つからなくても、預貯金の調査は可能だということです。
相続人であることを証明する書類などを提出すれば、金融機関に対して、亡くなった方の口座の有無を照会できる場合があります。
ただし、どこの金融機関に口座があるのか分からない場合、原則として金融機関ごとに確認する必要があり、現時点では、亡くなった方が全国のどの金融機関に口座を持っているのかを、相続人が一度の手続きですべて把握できる一般的な制度はないため、最初に行いたいのは、亡くなった方の自宅に残された資料の確認です。
例えば、通帳やキャッシュカード、銀行や信用金庫から届いた郵便物、定期預金の証書、確定申告書や税金関係の資料、年金の振込先が分かる書類、公共料金などの引落口座に関する資料次のようなものが手掛かりになります。
通帳がなくても、金融機関から届いた郵便物や取引明細などから、口座の存在が分かることがあります。
また、年金を受給していた方であれば、年金の振込先口座が調査の手掛かりになる場合もあります。
資料を確認しても口座が分からない場合には、亡くなった方が利用していた可能性のある金融機関に照会する方法があります。
例えば、「自宅の近くにある銀行を長年利用していた」「以前は地元の信用金庫と取引していた」といった事情があれば、その金融機関に確認してみることが考えられます。
金融機関によって取扱いは異なりますが、一般的には、亡くなった方の死亡が確認できる戸籍、照会する方が相続人であることを確認できる戸籍、照会する方の本人確認書類などが必要になります。
口座が確認できた場合には、必要に応じて残高証明書や取引履歴などを取得します。なお、照会できる店舗や対象となる口座の範囲、手数料などは金融機関によって異なります。
最近は、紙の通帳を発行しないネットバンクを利用している方も増えています。
ネットバンクの場合、通帳やキャッシュカードが自宅に残っていないこともあります。
そのため、金融機関からの郵便物だけでなく、利用していたスマートフォンやパソコンに残された情報などが手掛かりになる場合もあります。
ただし、亡くなった方のネットバンクに、相続人が本人になりすましてログインしたり、預貯金を移動させたりすることは避けるべきです。
口座の存在が分かった場合には、金融機関の相続窓口に連絡し、正式な手続きを確認しましょう。
預貯金の調査では、金融機関から「残高証明書」や「取引履歴」を取得することがあります。
残高証明書は、指定した日時における預貯金の残高などを証明する書類です。相続では、亡くなった日時点の残高を確認するために取得することがあります。
一方、取引履歴は、一定期間の入出金の記録を確認するためのものです。
例えば、亡くなる前に大きな金額が引き出されている場合や、ほかの金融機関への振込みがある場合には、取引履歴から新たな財産が見つかることもあります。
どちらの書類が必要かは、相続の状況によって異なります。
遺産分割協議を終えた後に、別の銀行口座が見つかることもあり、その場合、既に作成した遺産分割協議書の内容によっては、新たに見つかった預貯金について追加の協議が必要になることがあります。
そのため、遺産分割協議を始める前に、できる限り財産の全体像を把握しておくことが大切です。
また、相続税の申告が必要となる場合には、預貯金の調査漏れが申告にも影響する可能性があります。
預貯金の調査では、金融機関名が分かっていれば比較的スムーズに進められることがある一方、金融機関の手掛かりがまったくない場合には、調査が難しくなることもあります。
相続人であることを証明できれば、どこの銀行でも自由に全国の預貯金を検索できるわけではありません。
また、金融機関によっては、過去の取引履歴の保存期間や取得可能な範囲に制限があるため、預貯金の調査には一定の限界があることも理解しておく必要があります。
当事務所では、相続人の調査や法定相続情報一覧図の作成、不動産の相続登記に加え、預貯金の相続手続きについてもご相談を承っております。
「亡くなった親の通帳が見つからない」「どこの銀行に預貯金があるのか分からない」「不動産の相続登記と預貯金の手続きをまとめて進めたい」といった場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。