依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

~新制度「所有不動産記録証明書」について~

本年も当事務所へのご依頼・ご相談を賜り、心より御礼申し上げます。
相続や不動産登記、会社法務など、さまざまな場面で地域の皆さまのお力になれたこと、事務所一同嬉しく思っております。

来年も「相談して良かった」と思っていただける事務所であるよう、誠実な対応を続けてまいります。
どうぞ来年もよろしくお願い申し上げます。

令和7年2月から令和6年の相続登記義務化を背景に、登記漏れや所在不明の不動産を防ぐ取り組みの一つとして、法務局にて 「所有不動産記録証明書」制度が新たに始まります。

これは、申請者本人が全国で所有している不動産をまとめて確認できる制度で、相続の事前準備や財産把握、整理の第一歩として非常に有効です。

相続登記は法律で義務付けられ、相続により不動産を取得した場合は原則3年以内に登記が必要となりました。

しかし、そもそも「どの不動産を持っているのか把握できていない」場合、登記漏れ・未処理のまま相続が続き、問題が複雑化するケースが増えています。

そこでこの証明書を取得しておくことで、

  • 所有不動産を一覧で把握できる
  • 相続の際に見落としを防げる
  • 義務化後の登記漏れリスクを軽減できる

といったメリットがあります。

しかし、所有不動産記録証明書は、登記簿に登録されている「氏名・住所」と一致している物件のみ検索されます。

つまり 、①昔の住所のまま登記が放置されている。②婚姻や離婚で姓が変わったのに登記名義は旧姓のまま登記されている。③ 引っ越しを繰り返し、どれが最新なのかわからない。④登記されていない建物がある。といった場合、検索に漏れが生じる可能性があります。

このため、住所変更・氏名変更登記が未了の方は、旧住所、旧姓での検索が必要になりますので、変更が生じた場合には速やかに登記名義を変更することをお勧めします。

相続登記義務化により、不動産の管理は“万が一の後回し”では済まない時代になりました。
新制度を上手に活用し、来年の不安を少しでも減らすきっかけになれば幸いです。 本年も誠にありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。