相続登記・抵当権抹消登記でよくあるご相談のなかに、「自分で登記をしようと思って戸籍を集めたけれど、途中で止まってしまった」「法務局に相談に行ったけれど、書類の準備が難しくてそのままになっている」最近、このように途中までご自身で進めた登記”のご相談が増えています。
結論から申し上げますと、途中まで進めた登記でも、司法書士が引き継いで手続きを進めることは可能です。
特に相続登記では戸籍は収集できたけど、法務局で書類の書き方を聞いても書き方が分からない。という理由でそのまま止まってしまう方が多い印象です。
法務局では手続きの案内はしてもらうことはできますが、書類のそのものを作成してもらう事ができないため、作成ができずに止まってしまう方が多くいらっしゃるようです。
抵当権抹消登記では、住宅ローンを完済した後、金融機関から書類を受け取って、そのまま法務局に持って行ったが、申請書が必要と言われたが、申請書の書き方が分からない。という相談が多いです。
登記をせずに放置することによって、相続登記の場合は過料のほかに、二次相続、三次相続が発生して権利関係が複雑になってしまったり、抵当権抹消登記では金融機関の代表者が変更してしまったりと、手間が増えることはあっても、減ることはありません。
登記手続きは、ご自身で進めることもできますが、途中で難しく感じられる場面も多くあります。
途中まで進めていただいた場合でも、特に相続では、それまでに準備いただいた資料を活かして手続きを進めることができますし、書類を確認して、現状から最適な進め方をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。。