依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

相続財産の調べ方

人は生きている限り、いつかは亡くなりますが、自分が亡くなった後のことを準備できている方は、とても少ないのではないでしょうか。

自分が亡くなった後の事は、遺された人で何とかするだろう。と考えている方も少なくありません。

しかし、突然、親が亡くなってしまったり、あまり付き合いのない兄弟や親戚の相続人に自分がなってしまった時、相続人となった方は困惑する方も多いのではないでしょうか。

相続とは、不動産や預金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も相続財産となる事から、本当に相続していいものなのかどうなのか慎重に判断する必要があります。

そのためには、相続財産に何があるのかを調べる必要がありますが、どうやって調べるのかが分からないことが多いです。

遺言書があれば、ある程度の財産について記載があるでしょうし、遺言執行者であれば相続財産を調べるのにも、少ない手続きで調べることができます。

調査すべき財産としては、不動産、預貯金、株式等、自動車、保険、ゴルフ会員権、借金が主な財産になると思います。

プラスの財産については、基本的には故人の遺品を整理して探すことが重要です。通帳やキャッシュカード、固定資産税の納付書や、郵便もチェックが必要です。

最近ではネットバンクも増えてきていることから、パソコンやスマートフォンにログインできれば、そこから確認することも重要です。

証券会社については、株式会社証券保管振替機構、通称『ほふり』に開示請求することで、どこの証券会社に口座があるかを調べることができます。

借金については全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)で手続きをすることで借入先が判明することもあります。

相続手続の必要書類の準備、相続するのか放棄するのかの考慮期間は相続開始を知った時から3か月と短いことと、相続をすると決めた場合でも相続税の申告等で期間が決まっているものもありますので、早めに専門家へ相談される事をおすすめします。