皆さんは、相続に関する相談というと何を思い浮かべるでしょうか。ほとんどの方は、弁護士や税理士を思い浮かべる事と思います。
それは決して間違いではありませんし、私自身も、事務所に相続の相談にみえる方の内容が紛争性の高い案件は弁護士をご紹介いたしますし、相続税の発生が予想される方には税理士をご紹介いたしております。
いずれの場合も、不動産の名義変更の為の登記申請は司法書士か弁護士のみが法律上代理人となる権限が認められています。
紛争性もなく税務処理も不要な相続はもちろん、紛争性がある場合や税務処理が必要な相続に関しても、その処理が終了した後に不動産が絡めば名義変更の手続は司法書士が関与する事がほとんどです。
紛争性の有無、税務処理の有無を問わずに相続手続きに関与する資格である司法書士は、相続に関しては隣接士業のなかで最も扱う件数が多い士業と言えるのかもしれません。
当事務所は創業以来、多くの相続案件を取り扱い、遺言作成、遺言執行等、多くの案件を取り扱ってきております。お困りの方はお気軽にご相談ください。