依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

登記は自分でできる?~抵当権抹消登記・相続登記で実際に大変なポイント~

「登記って自分でできますか?」
最近、抵当権抹消登記や相続登記について、こうしたご質問をよくいただきます。

結論から言うと、登記はご本人が法務局で手続きすることも可能です。
ただし、実際にやってみると「思っていたより大変だった」という声も少なくありません。

今回は、抵当権抹消登記と相続登記について、
「自分でやる場合に実際どこが大変なのか」をご紹介します。

1 抵当権抹消登記で大変なポイント

住宅ローンを完済すると、金融機関から書類が届きます。一見すると「これを出せば終わり」と思われがちですが、実際には書類がそろっているか判断が難しく、これらが本当に抹消登記に使える状態か、一般の方には分かりにくいことが多くあります。特に、古い書式や合併前の金融機関名義の場合、注意が必要です。

書類がそろっていたとして、登記申請書の作成が意外と手間です。申請書には、不動産の表示、登記の目的、原因日付などを正確に記載する必要があり、書き方を間違えると、法務局で補正を求められます。

不備があった場合、自分で法務局へ行き、説明を受けて、修正して、再提出という流れになります。

法務局は平日昼間しか対応できないため、お仕事をされている方には特に負担になりがちです。

2 相続登記で大変なポイント

相続登記は、抵当権抹消登記よりもさらにハードルが高い手続きです。

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人とのつながりの分かる戸籍謄本が必要になりますが、この戸籍収集が想像以上に大変で「何通も取り寄せる必要があった」「途中で何が足りないか分からなくなった」という声は非常に多いです。

また、最近では離婚、再婚も多いことから、相続関係の判断が難しい場面もあり、相続人が誰になるのかや、親よりも先に子供が亡くなっている場合や、外国に住んでいる相続人もいることもあり、判断を誤ると、登記ができない・やり直しになることもあります。

遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成が必要となりますが、相続人全員の合意内容を法的に有効な形で文章にする必要がありますので、表現ひとつで登記が通らないこともあり、ここで行き詰まる方も少なくありません。

相続登記も書類に不備があれば、やはりご本人が法務局へ行って対応する必要があります。

相続登記の補正は一度で終わらず、「何度も法務局に通った」というケースも珍しくありません。

司法書士にご依頼いただくと、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、必要書類の整理・不足確認、登記申請書の法務局への提出・補正対応までを一括して任せることができます。

ご本人が法務局へ行く必要がなく、時間や精神的な負担を大きく減らすことができます。

 このような方はご相談ください

  • 平日に法務局へ行く時間が取れない
  • 書類に不備がないか不安
  • 相続人が多く、話し合いが大変
  • 途中まで自分でやったが止まってしまった

状況に応じて、最適な進め方をご案内します。

登記は「自分でできる手続き」ではありますが、時間・手間・専門的な判断が必要な場面も多くあります。

特に、相続登記や抵当権抹消登記は、後回しにすると余計に大変になることが少なくありません。「登記しないといけない。」と思ったら、早めに司法書士へご相談ください。