相続登記のご相談の中でも、未成年者が相続人に含まれる場合は、特に時間と手間がかかるケースがあります。
今回ご紹介するのは、他の事務所で3年近く手続きが進まずに困っていたご依頼者様が、紹介を通じて当事務所にお越しいただき、3か月で無事に登記を完了できたケースです。
未成年者が相続人に含まれる場合、その未成年者と他の相続人との間で利害が対立する可能性があるため、家庭裁判所で「特別代理人選任」の手続きを行う必要があります。
この申立てには、遺産分割の内容を整理した書類や、家庭裁判所への詳細な説明が求められるため、通常の相続登記よりも手間と時間がかかります。
また、専門家がこの手続きに不慣れな場合、書類作成や家庭裁判所とのやり取りが滞り、結果として「長期間手続きが止まってしまう」ということも少なくありません。
当事務所では、初回のご相談からすぐに相続関係を整理し、家庭裁判所への特別代理人選任申立ての準備を迅速に進めました。
申立て後も、裁判所との確認や追加資料の提出を丁寧に行い、全体の流れを止めないようスケジュール管理を徹底しました。
その結果、他事務所で3年進まなかった手続きが、当事務所では約3か月で完了。
ご依頼者様からは「ようやく気持ちが落ち着いた」「早く相談していれば良かった」との言葉をいただきました。
相続の手続きは、法的な作業であると同時に、ご家族が気持ちの整理をしていく大切な時間でもあります。
当事務所では、「できるだけ早く、確実に手続きを終えることで、依頼者の心の負担を軽くする」ことを常に意識しています。
手続きの複雑さや家庭裁判所の対応に不安を感じている方も、どうぞお気軽にご相談ください。
相続や登記の専門家として、これからも「早く・正確に・安心できる手続き」を心がけてまいります。