最近、住宅ローンを完済された方から「抵当権抹消登記」についてのお問い合わせが増えています。
金融機関から書類が届いたものの、「何をすればいいのか分からない」「このまま放置しても大丈夫?」と感じている方も多いようです。
今回は、住宅ローン完済後に必要となる抵当権抹消登記についてご説明します。
抵当権抹消登記とは、住宅ローンを組む際、不動産には金融機関の抵当権が設定されています。
ローンを完済すると借金自体はなくなりますが、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。この抵当権を登記簿から消す手続きが、抵当権抹消登記です。
仮に、完済していても、抵当権が残ったままだと、
- 不動産の売却や贈与、相続の際に手続きが進まない
- 相続人に余計な手続負担を残してしまう
- 金融機関の合併・統廃合により、後からの手続きが煩雑になる
といった支障が生じることがあります。
抵当権抹消登記は、ご本人が直接法務局で手続きを行うことも可能ですが、実際には次のような点で負担を感じる方が多いのも事実です。
- 登記申請書の作成に時間がかかる
- 添付書類が正しいか判断しづらい
- 平日昼間に法務局へ出向く必要がある
- 書類に不備があると、補正のために再度法務局へ行かなければならない
特に、仕事や家事でお忙しい方にとって、何度も法務局に足を運ぶことは大きな負担になりがちです。
司法書士に依頼するメリットとしては、司法書士にご依頼いただくことで、
- 金融機関から届いた書類の内容確認
- 登記申請書の作成
- 法務局への提出・補正対応
までを一括して任せることができます。
ご本人が法務局へ出向く必要はありませんので、安心してお任せいただけます、ので、このような方はぜひご相談ください
- 住宅ローンを完済し、金融機関から書類が届いた
- 忙しくて法務局へ行く時間が取れない
- 書類の内容に不安がある
- 何年も前に完済したままになっている
状況に応じて、最適な手続方法をご案内いたします。
住宅ローンの完済は大きな節目です。その節目に、抵当権抹消登記まで済ませておくことで、不動産の状態をきれいに整えることができます。
金融機関から書類が届いたら、放置せず、早めにご相談ください。
当事務所では、抵当権抹消登記のご相談を随時受け付けております。