相続の場面でよくあるのが、「とりあえず不動産は共有名義にしておこう」という判断です。
一見すると公平で話し合いもまとまりやすいし、法定相続分は配偶者が半分、残りの半分を子どもで分けるという考えが広く浸透しており、実務でも一定数見られる方法ですが、後になって大きなトラブルになるケースが非常に多いのが共有名義です。
今回は、共有名義の不動産で起きやすい問題についてご説明します。
共有名義は不動産を複数人で持つ形で、それぞれが「持分(〇分の〇)」を持つ状態です。
例えば、相続人3人であれば3分の1ずつ共有する、といった形になります。
共有不動産で最も問題になるの不動産を売却する場合です。
売却には共有者全員の同意が必要になることから、1人でも反対すれば売却できませんし、意見が対立すると長期間動かせない状態になります。
共有名義のまま時間が経過し、共有者に二次相続が発生すると状況はさらに悪化します。
この他にも、共有名義では、固定資産税を誰が払うか、建物であった場合に修繕費を誰が負担するか、実際に使っている人と持分のバランスなど、話し合いができている間は問題ありませんが、関係が変わると一気にトラブル化することがあります。
一度、共有にしてしまった後に、共有状態を解消するには、持分の売買、贈与、話がまとま和らなければ、共有物分割の調停や訴訟といった手続きが必要になることがあります。
相続の場面で、「とりあえず共有にしておく」という判断は、その場ではスムーズでも、将来的なリスクを残す可能性があります。
もちろん、共有が適しているケースもありますが、安易に選択するのではなく、慎重に検討することが重要です。
このように、共有名義の不動産は様々なトラブルの原因になりやすい不動産の持ち方です。
相続の段階で適切に整理しておくことで、将来の負担を大きく減らすことができます。
「共有にするかどうか迷っている」「すでに共有になっている不動産がある」このような場合は、早めに専門家にご相談ください。