依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

休眠会社の整理作業

法務省では、毎年10月頃に長期間登記がされていない「休眠会社・休眠一般法人」に対して、定期的に整理作業(みなし解散の公告・通知)を行っています。
現在も、令和7年の整理作業が実施されており、該当する会社・法人には法務局から通知書が届きます。
この通知は、長期間登記(12年)が行われていない会社や法人が、活動実態がないと看做される可能性があることを意味しており、一定期間内に「事業を継続している旨の届出」や「役員変更などの登記申請」がされない場合、法務局により みなし解散」 として強制的に解散登記がされてしまいます。

これを「みなし解散」といいますが、みなし解散を避けるためには届出をしていたとしても、懈怠となっている登記、具体的には役員変更登記を申請する必要があります。

一度みなし解散になると、会社を継続させるためには会社継続登記などの登記申請をする必要があり、清算人選任登記などの手続きが必要になりますので、通知を受け取った時点で早めの対応が重要です。
通知を放置してしまうと、知らないうちに会社が解散扱いになっていたというケースも少なくありません。登記の状況を確認し、必要な手続きを行えば、会社を継続させることができます。

但し、みなし解散がされてしまった場合に、会社の継続をする場合はみなし解散の日から2年以内に手続きをする必要がありますので、法務局から書面が届いた際には、できるだけ早く当事務所までご相談ください。

また、本来するべきであった登記を放置してしまうと登記懈怠となり、100万円以下の過料の対象となる場合がありますのでご注意ください。