依頼人に寄り添い、良き相談相手となり、解決に至るまでの伴走者として、一緒に問題解決に取り組みます。

不動産の相続登記の義務化に伴い、相続に関する問題が先送りできなくなってきました。当事務所は昭和53年の創業当時から多くの方の抱える問題を解決して参りました。また、司法書士業務以外のご相談であっても、誰に相談していいのか分からないという方も、多くいらっしゃりご相談いただいております。提携している弁護士、税理士と連携をしたワンストップサービスを提供させていただくことが可能です。また、不動産の売却についてもご相談いただけますので、「こんな事くらい」と思わずに、お気軽にご相談ください。

建設業許可って?

建設業を営んでいこうと思うと、建設業許可が必要ではないか?と考えられる方が多いです。

実際、最近ではゼネコンの現場や、大手企業からの現場は元請はもちろん、下請、孫請にも建設業許可を取得していることが、現場に入れる条件になっている場合も多くなっています。

一般的に建設業は住宅をはじめ、様々な施設や道路を作ることを目的とした事業であり、問題のある道路、施設ができてしまうと、様々な問題が起こってしまいます。

そこで、建設業を営む場合は許可制度を導入し、施工がきちんとされることを担保しています。

許可制度と言っても、すべての建設業者が許可を取得しているわけでもありません。

なぜかというと、工事の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1500万円、または150㎡に満たない木造工事)の場合は許可はいりません。

請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可を持った業者でなければ、受注してはいけないルールになっています。

建設業許可を受けるためには細かいルールがあり、その基準をすべてクリアしなければ許可取得はできません。

代表的な基準としては、建設業で5年以上の経営経験が必要であったり、10年以上の実務経験か、指定された資格が必要であったりします。

なので、独立されたばかりの建設業者は許可を取得できる要件を満たしておらず、許可のいらない範囲の工事を受注して、経験、実績を積んでいく事が求められます。

また、一言で建設業といっても、その業種は多岐にわたり、「土木一式工事」、「建築一式工事」の一式工事と「大工工事」、「内装工事」、「左官工事」、「電気工事」など27種類の専門工事に分かれています。

建設業許可を取得するための書類も、その取得する業種によって異なり、自社の工事内容がどの許可に該当するのかの判断も難しい工事もあります。

建設業許可の取得をご検討されている方は、まず、建設業許可を取得できる条件を満たしているかの確認から始める必要があります。

当事務所は建設業許可の取得のお手伝いをさせて頂いておりますので、許可取得を検討されている方は、ご相談ください。